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今日は何の日?

本日11月22日は、何の日でしょう?と聞かれたら、ほとんどの方が『いい夫婦の日』とお答えになる事でしょう。

 

 

私自身も『いい夫婦の日』という事で記事を書こうと、インターネットで11月22日について調べていました。しかし、その過程で意外な事実を知る事となりました。

 

 

なんと本日11月22日は埼玉県における『県内一斉ノー残業デー』だそうです!!

 

 

初耳です。

 

 

誰かが勝手に発信しているわけでは無いようで、埼玉県や埼玉労働局などの機関、団体が構成する“埼玉県公労使会議”という組織が呼びかけをしているとの事。

 

 

埼玉県のホームページを見てみると、色々な資料を確認する事もできました。

 

県内一斉ノー残業デーPDFチラシ

県内一斉ノー残業デーの実施内容PDF

県内一斉ノー残業デー埼玉県HP

 

 

実際には今年が初めての取り組みのようですが、『働き方改革』の一環として埼玉県内の企業、団体に定時退社、退庁を働きかけているようです。

 

 

更に県内の飲食店などの一部も協力しているようで、本日17時半から19時半までにチラシを持参して、協力店舗に行くと特典を受けられる場合も。

 

 

『プレミアムフライデー』なる言葉が忘れ去られつつある昨今ですが、行政や自治体などが積極的に『働き方』について考え、働きやすい環境づくりに取り組んでいく事はいいことですね。

 

 

おっと終業時間になってしまいました。

 

 

お後がよろしいようで

koike

年金の受給資格が25年から10年に短縮

以前より話題になっておりました『改正年金機能強化法』が、本日16日の参議院本会議にて全会一致で可決し、成立との報道がありました。

 

今までは老後に年金を受給するために25年間の年金加入期間が必要でしたが、今回の法改正で10年間に短縮となるようです。

 

実際には来年平成29年8月に施行となり、新たな対象者の方々には同年10月(9月分)より年金支給が始まる予定との事。

koike

社会保険の算定基礎届と調査

早いもので、今年も半分が終わろうとしております。

 

 

この時期の毎年恒例行事ですが、当事務所の社会保険顧問先様につきましては、社会保険の算定基礎届に関するご連絡をさせて頂いております。賃金台帳などのご用意にご協力を頂ければと思います。

 

 

なお、顧問先様以外の事業所様からは、社会保険の算定基礎届に関するお問い合わせとあわせて、年金事務所より社会保険調査の通知が来たが、どうしたら良いか?といったご相談が、ここのところ急増しております。

 

 

まずは、些細な事でもお気軽に、ご相談、お問合せください。

 

koike

公的年金の被保険者種別がややこしい?

日本の公的年金制度は、大きく分けると国民年金と厚生年金の2つに分かれます。

 

 

さらに国民年金と厚生年金それぞれにおいても、種別が分かれています。

 

 

まず、国民年金は第一号~第三号までの種別があります。

 

 

第一号被保険者は、20歳以上60歳未満で次の第二号と第三号に含まれない方です。

第二号被保険者は、主に厚生年金の被保険者を指します。

第三号被保険者は、上記の第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方をいいます。

 

 

国民年金の種別だけでも混乱しそうですね・・・。

 

 

そして、厚生年金の区分は第1号~第4号厚生年金被保険者の4つに分かれます。

 

 

第一号厚生年金被保険者は、次の第二号から第四号厚生年金被保険者に該当しない方です。(主に民間企業に勤める方々です)

第二号厚生年金被保険者は、主に国家公務員の方々です。

第三号厚生年金被保険者は、主に地方公務員の方々です。

第四号厚生年金被保険者は、主に私立学校の教員の方々です。

 

 

・・・。

 

 

国民年金、厚生年金ともに、第◯号被保険者といった感じなので、ごっちゃになって、さらに混乱してしまいそうですね。

 

 

あなたは、第何号被保険者ですか?

 

koike

短時間労働のパートタイマーなどに対する社会保険適用が拡大されます!

今年、平成28年10月1日より、”特定適用事業所”で働く短時間労働者(パートタイマーなど)は、新たに厚生年金保険等の適用対象となる可能性があります。

 

 

まず、”特定適用事業所”となる要件ですが、同一事業主の適用事業所の厚生年金被保険者数の合計が、1年で6カ月以上500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所となり、短時間労働者の適用拡大の対象となってきます。(ここでいう被保険者の数は、短時間労働者を除き、第2号~第4号厚生年金被保険者である共済組合員を含みます)

 

 

そして、短時間労働者として社会保険の加入対象者となる方は、勤務時間、勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、

以下の①~④をすべて満たす方です。

 

 

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

③賃金の月額が8.8万円以上であること

④学生でないこと

 

以上です。

 

現時点では、比較大きな規模の事業が適用拡大の対象予定となっておりますが、ご自身の勤め先が特定適用事業所に含まれるのか?そして自分自身が短時間労働者として厚生年金等の加入対象になるのか?など、よく確認されることをお勧めします。

 

※一部日本年金機構から発行されている資料等から抜粋しております。

 

koike

社会保険の加入指導

ここ最近増えてきた相談に、事業所がある管轄の日本年金機構の年金事務所から、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入を指導する内容の文章が届いたというものがあります。

 

まず、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務があるのは、すべての法人事業所や常時5名以上の従業員を雇用している個人事業所(一部業種は除く)です。

 

年金事務所のほうで把握している情報の中で、社会保険加入義務がありながらも、未加入である事業所に対して文章を送っているようです。

 

具体的な内容としましては、期日が指定され、指定期日までに必ず事業主からの自主的な届出を行い、速やかに健康保険と厚生年金への加入手続きを求めるといった内容です。

 

また、自主的に届出をしない場合は、立入検査を行う場合があり、実際に立入検査を受ける状況になった場合には、最大で2年間遡っての保険料が発生し、まとめて過去の分の支払いを求めることになるとあるようです。

 

年金事務所から上記のような社会保険加入指導がきたという相談、お問い合わせは日に日に増えており、最近の社会保険未加入事業所解消に対する国の本気度がうかがえます。

 

マイナンバーの関係もあり、ますます取り締まりが強化されるとの話もあるので、自分の事業が社会保険加入義務があるのに未加入状態ではないか、よく確認することをおすすめします。

 

なお、社会保険への加入についてのご相談は、些細な事でも当事務所へお気軽にお問い合わせください!

 

koike

マイナンバーカード「個人番号カード」

早いもので、マイナンバー制度が施行されて5ヵ月がたちました。

 

番号の通知カード送付においては、届かない、受け取らないといった事などがニュースになりましたが、最近の報道によると、現時点においてもマイナンバーの通知カードを受け取っていない世帯が少なくないようです。

 

そして更なるトラブルも起きているとも報道されています。

 

それは、通知カードではなく、マイナンバーカード「個人番号カード」の発行に関する事のようです。

 

まず、マイナンバーカードについてです。番号通知カードは紙でできていますが、マイナンバーカードはプラスチック製で、ICチップが内蔵され顔写真もカードに印刷されます。現時点では、マイナンバーカードの取得、発行は無料で行えるとされており、マイナンバーカードの取得は任意となっております。

 

通知カードがあれば、自身のマイナンバー(個人番号)が把握できるため、「マイナンバーカードの取得は、しばらく様子をみてから」という話も少なくないようですが、公的な身分証として使用できるため、運転免許証を持たない方などを中心に注目されています。

 

なお今後は、マイナンバーカードに健康保険証の役割やキャッシュカード、クレジットカードといった機能を持たせる話もあるようです。

 

そのマイナンバーカードの取得において、システムやサーバーの不具合が頻発しており、申請しても交付されるまでに3カ月ほどかかるケースがあったり、実際にカードを役所に受取りに行っても、その日のうちに受取りができないケースもあるようです。

 

マイナンバー関連のニュースは、まだまだ落ち着きそうにないですが、今後も注目していきたいです。

koike

企業版マイナンバーによる加入逃れ防止対策

厚生労働省は2017年度末までに、4月から企業版マイナンバーを活用し、従業員の健康保険や厚生年金への加入手続きを企業が怠らないように、全ての未加入企業を特定し、悪質な企業には立ち入り検査を実施して強制加入させる方針のようです。

 

yamai

 

 

 

 

マイナンバーで社会保険未加入事業を特定?

日本経済新聞の今日の朝刊にて、4月からマイナンバー(企業)を使って社会保険(厚生年金・健康保険)の加入逃れしている事業所を特定していくとの記事がありました。

 

具体的には、所得税を納める必要がある事業のマイナンバーを国税庁から提供してもらい、社会保険料を支払う事業の法人番号と照らし合して社会保険の未加入事業所を特定するといった方法のようです。

 

なお、特定した未加入事業所に対しては、文書、電話等で加入要請~事業所訪問での加入要請~立ち入り検査などを行い、悪質な場合には強制手続きを行うもようです。

 

これまでも、社会保険の未加入事業所の特定などにマイナンバーが使われていくといった話は多く耳にしましたが、今回はより具体的な報道となりました。また、今までも多くの社会保険未加入事業対策が行われてはきましたが、厚生労働省が社会保険加入逃れ対策に力を入れていることが良く分かります。

 

最近は当事務所にも、社会保険加入についてのお問い合わせが急増しております。

 

社会保険への加入をお考えの事業所様や、新たに会社を設立された方など、社会保険の制度やお手続き、保険料について、些細な事でも当事務所へお気軽にご相談ください。

koike

健康保険料率の引き下げ

平成28年度(4月納付分~)の協会けんぽ埼玉支部の健康保険料率は引下げとなるようです。

 

 

具体的には。現在の9.93%から9.91%になるとの事。

なお、介護保険料率については据え置きです。

 

 

また、雇用保険料率についても引下げとなる方向のようです。

 

 

不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

koike