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年次有給休暇の時季指定義務のお知らせ

2019年3月11日

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっております。

このため、今般、労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けされました。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ『厚生労働省 働き方改革特設サイト』、若しくは添付ファイル【年次有給休暇の時季指定義務】.PDFをご参照下さい。