労働保険について

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労働保険について

労働保険とは

労災保険と雇用保険の総称であり、政府が管理、運営する強制保険の制度です。原則として一人でも労働者を雇った場合は、加入手続きを行い労働保険料を納める必要があります。

労災保険とは

労働者が業務中の事故や通勤災害にあった場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付が行われる保険制度です。

雇用保険とは

労働者が失業した際に失業手当等を給付したり、再就職を促進するために必要な給付を行う保険制度です。
なお、労働保険の各届出等の事務処理について、社会保険労務士や労働保険事務組合に事務委託する事ができます。

タイトルが入ります

対象となる事業

農林水産事業の一部を除き、労働者(パート、アルバイトも含む)を一人でも雇っている場合は、全て適用事業となります。

労災保険の対象となる労働者

原則として正社員、パートタイマー、アルバイト等の雇用形態や名称にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける労働者は対象になります。

雇用保険の対象になる労働者

雇用保険の被保険者とならない者に該当しない限り、
労働者は全員、原則として被保険者となります。
※主な雇用保険の被保険者とならない者
【昼間学生、一週間の所定労働時間が20時間未満の方、同一事業主に31日以上雇用が見込まれない方等】

労働保険事務組合制度とは

事業主の委託をお受けし、労災保険や雇用保険の事務処理をする事について、厚生労働大臣の認可を受けた事業主等の団体です。事務組合に委託できる事業主は常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下の事業主となっています。
事務組合に事務委託をすると、事業主の事務の手間が省けるだけでなく、本来加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できたり、概算保険料額の多少にかかわらず、年3回の分割納付ができるなどの利点があります。
中小事業様の労災保険、雇用保険のお手続きは、併設する労働保険事務組合 経営管理協会でお手続きをお受け致します。